終身雇用まで勤続を続ける事が当り前ではなくなった昨今
心の病で退職する(せざるを得ない)方も多い。
一概に言ってしまえば、人間追い詰められているときほど
周りが見えなくなる。
日本は豊富な社会制度で日本国憲法第25条を守っている。
だが、ここで重要な事がある。
それは
法の上に胡坐(あぐら)をかく者は救われない。
ということだ。
どういうことか?
ほぼすべての社会制度というものは
誰が教えてくれるわけでもなく、知っていなければ使えないもの。
なのだ。

ここでは、筆者の実体験をもとに退職時に知っておくべき5つの事をまとめてみた。
 

【1】傷病手当金について

 
参考:傷病手当金についての詳細
 

詳細は全国健康保険協会の上のリンクページをご参照。
特に重要だと思ったのは次の2点だ。
①期間満了は1年6か月、満了日を過ぎた場合は障害手当の受給申請が必要。
②退職しても期間満了までは受給が可能だが、退職日に職務不能でなければならない

つまり、退職日前に焦って仕事を見つけ、職務可能な状態の場合
その時点で受給資格は喪失する。
その後も順調に職務遂行が可能なら問題ないのだが
すぐまたぶり返し、再発した場合負のスパイラルに陥ってしまう可能性がある。
まずは状況をできるだけ冷静に捉え、自身でも情報を収集しておくことをお勧めする。

【2】給与所得の源泉徴収票・雇用保険被保険者証・離職票について

 
参考:雇用保険被保険者証について
参考:離職票について
 

詳細は上のリンクページをご参照。
特に重要だと思ったのは次の2点だ。

①雇用保険被保険者証、離職票は失業手当申請に必要。
②雇用保険被保険者証と給与所得の源泉徴収票は再就職時に必要。

上記書類は事務手続き等しっかりなされている会社であれば退職時に問題なく手渡し(及び郵送)で受け取れるものだから
まず、捨てずに大切に保管し忘却しない事
嘘のような本当の話で、自暴自棄になった人間はこういうことを結構やらかしがちだからだ。

【3】精神障害者保険福祉手帳・自立支援医療制度ついて

 
詳細はご住まいの市役所のホームページをご参照
 
まず、精神障害者保険福祉手帳と自立支援医療制度申請書は市役所の窓口に置いてあるはずなので受け取っておく事

要約すると次の2点だ。

①精神障害者保険福祉手帳は、一定の精神障害を保持していることを証明するものである。
この手帳を保持していると、様々な障害支援が受けられる。
だがこれは、現代病のうつ病患者はほとんど該当しないと思われる。まずかかりつけの担当医に詳細を確認し
申請可能か聞いてみる事。この福祉手帳は自分では実生活が困難な人(介護が必要な方)が主に対象である。

②自立支援医療制度は、医療費負担が3割から1割負担になる制度
申請書を近くの市役所の窓口で受け取り、かかりつけの担当医に記載してもらう。
この制度を知らないまま4年間通っていた、、、、必要な情報は自分で収集していくことを痛感した。

【4】失業保険ついて

 
参考:失業保険についての詳細
 
詳細は上のリンクをご参照。
お近くのハローワーク(管轄が決まっているので注意)へ行き
上で記載した必要書類をもって、失業保険の申請に行く。
だがこの失業手当は傷病手当金を受給している間(職務不能の間)は受給できないので注意。

失業手当は働く意思がある人が雇用につけない時の手当であり
傷病手当は働く意思がある人が働けない時の手当である。

【5】今後の活動について

 
まず落ち着き、視野を広げ、なるべく行動するようにする。

ようは自分の人生なのだから自分で考え行動しよう。
その方が後悔は少ないし納得するはずだ。

心を病んでしまう人、各いう私もそうだが
言ってしまえば柔軟性が無いのである。
まじめと言えば聞こえはいいが、要は堅物なのだ。

自分を見つめ、助けてくれる周りに感謝しつつ
力を抜いて行動しよう。

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