著作権は公開即権利施行の無申告制
ブロガーが注意すべき著作物
著作権における著作物とは、「個人の思想や感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」
とされています。
また著作権は、無申告制で公開直後に発生する法的権利なため
例えば、この記事で書いてある文章の所有権はすべて筆者に帰属します。
ブロガーが特に注意するのは以下の4つの著作物が考えられます。
- 文章(リンク含む)
- 音楽
- 画像
- 動画
基本的に、これらはいってしまえば
自分で全部行っていれば問題はありません。(画像や動画などの被写体には注意しなければなりません)
しかし、すでに世の中には多くの情報が出回り
またいいデザイン素材も沢山ある中で
すべてを自分でやろうとするのは
車輪の再発明(wiki)
もいいところです。
引用と転載
よくあるのが好きなアーティストの歌詞や画像を転載し
より多くの人に知ってもらおうとする個人ブログが散見されますが
これも立派な著作権法違反です。
しかし、後に記載しますが著作権法違反は、親告罪(wiki)であるため
訴え出ない限り、罪に問われることはありません。
法的にも合法でよく散見されるのが「引用」です。
これは著作権法第32条に以下定められている通りです。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
具体的には、引用する文章の長さは2~3行程度とし、引用元をしっかり明記することが「慣行」として定められています。
また、著作権法第48条により引用に際しては、著作者名、題名等の出所を明示する必要があります。
よくまとめサイトの画像などは、引用元が「」で明示されているのがこの理由です。
またこの記事などにも散見される文章中の外部サイトのリンクについても
リンク元のホームページに遷移するようにしています。
またサイトによってはリンクフリーでないサイトもあるため、
引用元サイトに利用規約があれば一読する必要があります。
著作権法違反による罰則
著作権法違反は基本的に親告罪(権利を侵害されたものが訴え出ない限り、罪にならないもの)であるので、著作権者からの訴えが無ければ罪に問われることはありません。
しかし、親告されなかった場合も次のような罰則があります。
十分注意しましょう。
罰則対象者 | 懲役 | 罰金 | 親告罪/非親告罪 |
---|---|---|---|
<著作権等の侵害者> 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(119条1号) | 3年以下 | 300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金(「著作者人格権」「実演家人格権」を除く。)) | 親告罪 |
<自動複製機器の提供者> 営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者(119条2号) | 3年以下 | 300万円以下 | 親告罪 |
<死後の人格的利益の侵害者> 著作者又は実演家が存しなくなった後において、著作者又は実演家が存しているとしたならばその著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為をした者(120条) | - | 300万円以下 | 非親告罪 |
<技術的保護手段回避装置等の製造等を行った者> 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者(120条の2第1号) | 1年以下 | 100万円以下 | 非親告罪 |
<業として技術的保護手段の回避を行った者> 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者(120条の2第2号) | 1年以下 | 100万円以下 | 非親告罪 |
<営利を目的として権利管理情報の改変等を行った者> 営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者(120条の2第3号) | 1年以下 | 100万円以下 | 親告罪 |
<著作者名を偽って著作物の複製物を頒布した者> 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布した者(121条) | 1年以下 | 100万円以下 | 非親告罪 |
<外国原盤商業用レコードの無断複製等を行った者> 商業用レコードを商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(121条の2) | 1年以下 | 100万円以下 | 親告罪 |
<出所明示の義務違反者> 出所の明示の義務に違反した者(122条) | - | 30万円以下 | 非親告罪 |
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